宮古市議会 2023-01-13 01月13日-01号
そういった部分、やったことの評価、それが示されていなかったし、やって、まだ換金率といいますか、全て事業終わってないようですけれども、期日が来ていませんので。しかし、大型店とか地元ですか、中小、これらの比率というものも当然分かると思うんですね。そういったものが示されないまま、次に展開していくというのはいかがかなというふうに思われるので、そこの説明をいただきたいです。
そういった部分、やったことの評価、それが示されていなかったし、やって、まだ換金率といいますか、全て事業終わってないようですけれども、期日が来ていませんので。しかし、大型店とか地元ですか、中小、これらの比率というものも当然分かると思うんですね。そういったものが示されないまま、次に展開していくというのはいかがかなというふうに思われるので、そこの説明をいただきたいです。
◎健康推進課長(鈴木伸二君) 集団接種会場までのバスの配車については、今回のオミクロン株については、高齢者の方を日時指定して御案内したんですけれども、その際に、これまでの利用状況なども参考にして、地区ごとに日時を設定して、バスのほうを配車して御案内したということで、現在では、それぞれのバスを配車した対象地区の高齢者の期日指定した接種が終わっておりますので、配車のほうはしておりません。
答弁の中に、小佐野地区の再編計画は、旧小佐野中学校の解体が終了するまでには方向性を示せるように進めるということだったんですけれども、今次定例会にて補正予算案が可決したとしたならば、解体終了時期というのはいつになるのか、期日でお答えください。 ○議長(木村琳藏君) 教育委員会総務課長。 ◎教育委員会総務課長(山崎博美君) 旧小佐野中学校解体終了時期についての御質問にお答えいたします。
やっぱり今後、こういったものを機会に、先ほどの制限の問題等で25か月というのは今、新規に、新たには運用するんだろうと思うんですけれども、やっぱり25か月といえども保証人さんを求めるのであれば、やはり要綱運用上、早い期限といいますか、期日といいますか、そういったものはしっかり設定して、そして保証人さんにもそのことを当然お知らせをして、そして対応していくということをしっかり決めなきゃならないんじゃないですか
附則でありますが、第1項及び第2項は施行期日等、第3項は令和4年4月1日前の異動者の号給の調整、第4項は給与の内払い、第5項は委任でありますが、お目通し願います。 以上で議案第7号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(福田利喜君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(福田利喜君) 質疑なしと認めます。
したがいまして、期日が例えばたてばたつほど、この費用については増えていくというふうにご理解をいただきたいと思います。 一方で、どこかで基準日を決めませんと算定ができません。先ほど申し上げました諸手続を踏まえて、我々は本日お認めいただくことを前提として、11月1日を基準日として考えているところでございます。 ○議長(橋本久夫君) 田中尚君。 ◆20番(田中尚君) それは先の話。
来年の春頃、まだ期日はまだ流動的なようですが、放出を始めたとしても汚染水は減らない、大変なことを言い始めているんですよ。放出しても、汚染水は多少は減るかもしれないが減らないと。東京電力はどういう試算を出しているかと一生懸命調べました。こうですよ。市長、私もびっくりしているんですが、こういうことです。130万tのタンクがあって、汚染水がタンクに入っているんです。
最後に、移動期日前投票所についてお聞きします。 私は、昨年の12月議会の一般質問において、高齢化と過疎化等で投票立会人の確保の困難があることから、移動期日前投票所の設置が必要と質問しました。それに対し当局は、高齢化が進むことが予測され、投票立会人の選任も困難な状況が続くと見込まれる。
次に、改正でございますが、本条例の施行日を公布の日とし、改正後の条例の規定はこの条例の施行日以後その期日を告示される市議会議員及び市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された市議会議員及び市長の選挙については、なお従前の例によることとするものでございます。 以上が条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和4年9月5日提出、宮古市長、山本正徳。
議案第45号釜石市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律が令和4年5月2日に公布され、同法律の施行期日を定める政令が同年5月27日に公布されたことにより、同法の施行日が同年10月1日となったこと等に伴い、育児休業の取得回数制限の緩和等
その下は、利用料金の納付期日を別にしてとか、利用者は、利用の許可を受けた利用料金になんて書いてあるんですけれども、ここで言う利用料金というのは、この前者の使用の料金というところと相違があるものなんですか。それとも何か別に定める利用料金というものがあるのでしょうか。 ○議長(木村琳藏君) 総務課長。 ◎総務課長(村上徳子君) すみません。
また、このたびの当日投票所の統合に伴い、従来の市役所第4分庁舎の選挙管理委員会やイオンタウン釜石での期日前投票所開設に加え、新たに4日間ではありますが、市内8か所で期日前移動投票所を開設いたします。 今後も、選挙事務に係る課題に真摯に向き合い、有権者の皆様が安全に安心して投票できる環境整備に努めてまいります。 ○議長(木村琳藏君) 保健福祉部長。
この監査は、毎年度1回以上、期日を定めて実施しなければならないとされておりますので、定期監査とも称されております。 この定期監査の手続なんですけれども、実施要領に基づきまして、担当課から契約関係や補助金関係などの重点的に監査する項目の一覧表をあらかじめ提出していただきます。その事業の一覧表を基に、どの事業の書類を見るのかを決めます。
附則でありますが、第1条は施行期日であります。この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行するとしたものであります。 第2条は納税証明書に関する経過措置、第3条は市民税に関する経過措置、4の15ページを御覧願います。第4条は、固定資産税に関する経過措置でありますが、お目通し願います。 以上で議案第4号の説明を終わります。
なお、条例の施行期日の関係から、第1条の表の1の項及び第2条は令和5年1月1日から、第1条の表の2の項は令和6年1月1日から、第1条の表の3の項は令和6年4月1日から施行する改正内容となっております。 条例案の主な改正内容についてご説明いたします。 第1条の表の1の項の第36条の3の2は、給与所得者の扶養親族等申告書について記載事項に一定の配偶者の氏名を追加することを規定するものでございます。
条例の施行期日は、令和4年4月1日とするものであります。 以上、提案理由の説明を申し上げましたが、発議案の朗読は省略いたします。議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(古舘章秀君) 説明が終わりました。 本案は委員会提出の案件ですので、会議規則第35条第2項の規定により委員会付託しないこととします。
なお、附則につきましては、条例の施行期日を令和4年4月1日からとするものでございます。 以上が条例改正の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和4年2月14日提出、宮古市長、山本正徳。 理由。非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件の緩和等をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 次に、議案第1集、20-1ページをお開き願います。
それから、実際に条例が施行されても、1月5日生まれまでは改正前の1万6000円になるというその理由は、妊産婦さんの情報を当月分入力しているらしいんですが、期日が、例えば12月分の更新をする、妊産婦さんの情報を更新する場合、12月から、その翌月の5日までという、そういうシステムの関係で、どうしても施行されるのが1月1日からだけれども、改正の境になる今回の部分に関しては、1月6日から生まれた子供が1万2000
家屋敷課税は、地方税法第294条第1項第2号に規定された市民税で、賦課期日の1月1日において当市に住民登録がない方で、市内に家屋敷、事務所、事業所を有している方に、均等割額の県民税2500円と市民税3500円の計6000円を課税するものです。
期日前投票所ごとの期日前投票者数につきましては、市役所第4庁舎選挙管理委員会事務局が1996人、イオンタウン釜石が2116人、教育センターが885人の合計4997人でございました。また、期日前投票者数に占める期日前投票所ごとの割合につきましては、市役所第4庁舎選挙管理委員会事務局が39.94%、イオンタウン釜石が42.35%、教育センターが17.71%という結果でございました。